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振動工具(チェーンソー以外)の安全衛生教育の講習を受けました

振動工具講習
目次

振動工具の安全衛生教育を受ける方法は

先月、振動工具に関する安全講習を受けてきました。今後の自分のためにもこのブログに簡単にまとめてみました。今回もPEO様にお世話になりました。講師の説明は分かりやすくテキスト以外の情報も提供してくださり大変ためになりました。

最近では、いろいろな安全講習がインターネットでも受講できるようです。専門の企業が開講しています。

末庭は受けた技能講習の修了書が一つにまとまると勘違いして同じ講習所で受講しました。講習当日に技能講習と安全講習の修了書は一つにはできないことが分かりました。残念です。

それならインターネットで自宅で他の企業の講習を受けたほうが良かったかもしれません。受講料も1割以上安く、往復の時間や交通費もかかりません。

今後は講習できる内容であればWEB講習のほうが便利かもしれませんね。福岡県農薬指導士を受講した時もコロナのため講習はホームページの動画を視聴してから会場で試験を受けました。とっても楽でしたよ。

振動工具の取扱作業者への安全教育とは

簡単に言うと、振動が人体に与える影響、日振動ばく露量A(8)に基づく振動ばく露限界時間などの振動工具の適正な取り扱いや管理方法についての教育、です。

健康に影響を与えるほどの時間の作業をしないようにします。

振動工具の作業時間は?

「指針」では日振動ばく露限界値を5.0(m/s2)と定められ、限界値と言われています。対策値も定められていて、こちらは2.5(m/s2)です。

振動工具は、工具によって定まっている「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」いわゆる「3軸合成値」を把握する必要があります。平成21年以前の工具で、工具やメーカーのホームページなどで3軸合成値が分からないものについては1日の作業時間を2時間とすることとなっています。

これらの3軸合成値と1日当たりの振動ばく露時間から日振動ばく露量A(8)を算出します。そしてこれが「振動ばく露限界時間」を越えないように作業しないといけません。工具によっては1日の作業時間が2時間を下回ることもあります。

日振動ばく露量の計算式・・・A(8)=a×√T/8【m/s2】。aは3軸合成値、Tは1日の振動ばく露時間。A(8)の日振動ばく露量は限界値5.0、対策値2.5として算出します。

計算は少々めんどうですね。ノモグラムを使って算定すると楽でした。

あと2つの振動工具を使う場合なども計算式を使って算出します。

振動工具の講習を受けようと思った理由は

末庭はブロックやレンガを加工する時などにサンダーを使うので仕事するときのために受講しておこうと思いました。途中からは安全についての自己教育と思い受講に取り組みました。

振動工具の取扱作業者への安全教育が必要なのは誰ですか

自宅などで趣味で振動工具を扱う人は少なくありません。そのような方は受講の必要はないそうです。

事業者は仕事に就く人で振動工具を扱う人には安全教育を受けさせておく必要があるそうです。講師が言うには、意外と、このことを知らない事業者が多いそうです。

個人事業主でも他の人に振動工具を使って仕事をしてもらう時には振動工具を扱う人が安全教育を受けておくようにしないといけないそうです。作業責任者として他の人に従事させるときも同様で作業計画に沿って作業するように監督しないといけません。

インパクトレンチやジグソー、土木で使うランマーやコンクリートブレーカーなど一般的な道具の多くが振動工具であると聞いて驚きました。仕事で使っている方で気にする人は少ないでしょうね。1日に作業できる時間を意識しないといけないですね。

コンクリートブレーカーなどの振動工具は自重で作業ができるように設計されているため、人が手や体を押し付けて無理な力をかけたりする必要はありません。ランマーやプレートなどを押し進めるようなクセは無くさないといけないですね。振動工具自身の力や重さで作業を行わうことで体への不要な負担を無くすことができます。作業責任者は他の人の振動工具の使い方にも注意しておき必要な時にはアドバイスしてあげないといけないですね。

安全教育を受講して良かった点

多くのことを知ることができました。中にはこれまで受けた講習で学んだ内容もありましたが改めて学び直すことで健康と安全に対する認識を高めることができました。

  • 振動工具の誤用によってレイノー現象(白指現象)を伴う白ろう病と言われる振動障害が表れることがある
  • 振動障害は手や指のしびれ、脳からの指令が閉ざされ”猿手”という症状が現れることがある。手の骨は27個から成っていてる。
  • 事業者は振動工具管理責任者を選任して、定期的な点検整備を行う。作業計画書を作成すること。
  • 振動を和らげるゴムなどは劣化するので点検が必要。ボルトなどの緩みなども振動を増すため定期的なメンテナンスが必要。
  • 連続作業時間と休止時間が定められている。振動業務内容にもよりますが大体30分以内の作業を行なったら5分以上は他の振動業務以外の業務に移る必要がある。休止時間には重い工具を使った作業など同一の筋肉に継続的な負担をかけることがないようにすること。

受講しないと分からなかったと思う点

ネットで偶然知ることはあるかもしれませんが、受講しないとすぐには分からなこともありました。

  • 昭和29年にアメリカからチェーンソーが輸入され林業で振動障害が増加した。その後の工具の電動化により建設業の振動障害が林業よりも増加し振動障害の7割は建設業になっている。
  • 事業者は作業車に保護具の支給と使用させないといけないこと。①防振保護具・・・防振保護具を支給し使用させること。②防音保護具・・・90dB(A)以上の騒音を伴う作業の場合は耳栓または耳覆いを支給して使用させること。このように定められています。
  • 体操の実施。作業開始や作業後に手、腕、肩、腰などを主体とした体操を行うこと。作業中も随時行うことが望まれている。

講師曰く、ヘッジトリマも振動道具だそうです!しかし、テキストには出てきませんでした!!帰宅後、気になり調べてみました。

剪定道具ヘッジトリマ
エンジンなので振動はします

インターネットで厚生労働省の「振動工具一覧表」を見ると、内燃機関内蔵可搬工具(チェーンソーを除く)にはエンジンカッターとブッシュクリーナー(刈払機、草刈機、ベルカッター)は記されていますがヘッジトリマは記されていません。また、「振動工具」の分類状況には、振動測定規格記載の工具と基発等の「振動工具」、<規格に記載され、「振動工具」には記載されていない工具>の一覧に「ヘッジトリマ」が記され、ヘッジトリマは「『振動工具』の範疇に加えるべきと思われる工具」とあります。

分かりにくいですが、恐らく現在は、振動する工具であり、いわゆる「振動工具」に加えるべきと思われる工具なんでしょうね。造園会社でも刈払機の講習は必要でもヘッジトリマの講習は求められたことがないですね。

「自分の体は自分で守る」、講師が強調した言葉が忘れられません!

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